税務調査前に事前自主修正期限後申告することを強制しているわけではなく基本スタンスとしております

結論

・弊所は税務調査開始前の自主的な修正申告を基本スタンスとしております。
・弊所は税務調査開始前の自主的な期限後申告による無申告解消を基本スタンスとしております。
・したがって自主的な申告を強制しているわけではありません。
・しかし事前自主申告はメリットデメリットがあるという意見もあります。
・ただこの近年の傾向としては事前自主申告することを基本スタンスとする考えの傾向が浸透してきていると感じます。

以下で詳細を記述します。

税務調査開始前の事前自主申告による重加算税回避可能性は国税通則法に明記されています

・当初申告においてやましいことに心当たりがある状態で税務調査通知が来たとしても、税務調査開始前に自主的に修正申告すれば重加算税を回避できる可能性があることは、国税通則法68条1項において定めがあります。

・無申告に自覚がある状態で税務調査通知が来たとしても、税務調査開始前に自主的に期限後申告すれば無申告重加算税を回避できる可能性があることは、国税通則法68条2項において定めがあります。

しかし事前事前自主申告はメリットデメリットがあるという意見もあります

以下で分析します。

メリットとして加算税が軽減されるというコメントを分析

無申告加算税、過少申告加算税、延滞税が軽減できるというメリットは法的に明らかであるため、弊所も同意します。

メリットとして重加算税が回避できる、できる可能性が高まるというコメントを分析

事前自主申告による重加算税回避の可能性は法的に明記されているため、弊所も同意します。

デメリットとして税理士報酬が高くなるというコメントを分析

当該コメントについて、弊所はやや疑問を感じます。

調査開始日までの事前自主申告は、期限までに複数年分の確定申告書を完成させるという作業量が多くかつリスクの高い業務を請け負っていることになります。確かに税務調査対応税理士の報酬相場については難しいのですが、高額となる傾向は仕方のない部分も大きいと考えます。

例えば1年分の所得税及び消費税の申告書作成が20万円であったとしてそれを5年分だから報酬100万円という見積も、不適切な見積であるとは言い切れません。

デメリットとして、税務調査官の調査が厳しくなる、嫌がらせされる可能性が高まるというコメントに対する分析

当該コメントについて、弊所はやや疑問を感じます。

・無申告、意図的な過少申告のままの調査はむしろ厳しいものになると解されます。
・税務調査官にあら捜しをされる、重箱の隅をつつかれる、調査がきつくなるなどがありますが、弊所の経験からお伝えしますと、事前自主申告があり調査官は重加算税賦課は諦め、高額な本税に満足して調査を早期に切り上げる傾向があります。
・税務調査開始前に、事前に自主申告することは法的に認められており、仮に税務調査官から嫌がらせされたとしても法的に提出は可能となります。

デメリットとして調査対象期間が3年分で終わるはずが5年分の修正が必要となり負担が増える、税理士報酬が高額となるというコメントに対する分析

当該コメントについて、弊所はやや疑問を感じます。

・法的に原則の調査期間は5年とされており、例外的に3年が慣行となっているにすぎません。
・仮に4年前、5年前に誤りがある場合は修正すべきと考えられます。
・上記より税理士報酬が高額かどうかは状況、内容によると解されます。

デメリットとして、短期間で複数年修正申告書を作成を試みることにより、適正な申告書が作成できないのではないか、というコメントを分析

当該コメントについては一部納得でき、一部疑問が生じます。

・確かに、短期間で複数年作成することによる集計ミス、判断ミス、時間をかければもっと正確であった可能性のある数字との乖離、は否定できません。

しかし、

・過少申告の場合で、納税者の隠蔽仮装行為に対する心当たりがあるならば、当該心当たりを中心に修正すれば効率的に修正が可能となります。
・無申告の場合、無申告の場合の厳罰化がすすんでいることから、短時間による作成リスクはあるものの事前自主期限後申告に意義がある可能性が高いと考えます。

まとめ

弊所は事前自主申告のメリットが大きいと感じており、基本スタンスとしております。

この記事の監修者

税理士 田中亨
税理士 田中亨税務調査専門税理士
プロフィール
近畿税理士会上京支部
登録番号128205
税務調査案件を全国対応している税理士
事前自主申告による税負担の軽減に全力を尽くしている
これまで多くの税務調査案件を早期解決に導いてきた

keyboard_arrow_up

電話番号:0754328949 問い合わせバナー LINE相談予約