令和2(2020)年からメルカリやヤフオクや暗号資産の無申告がバレやすくなりました

結論

・令和2(2020)年からメルカリやヤフオクや暗号資産の無申告がバレやすくなりました
・令和元(2019)年以前は国税がネットプラットフォーム事業者に対して情報提供を求める根拠規定が無かったが、その根拠規定が定められました。
・令和元(2019)年7月からは全国で200人体制でシェアリングエコノミー等新分野の情報収集を行っているようです。
・今後はこれまで以上に無申告案件の調査が増えると考えられます。

以下詳細を記述します。

国税はメルカリやヤフオクのことをシェアリングエコノミー等新分野というややこしい名前で呼んでいます

メルカリやヤフオクはシェアリングエコノミーという分野に属するようです。シェアリングエコノミー定義とは、インターネットを介して個人と個人・企業等との間で活用可能な資産(場所・モノ・スキル等)をシェア(売買・貸し借り等)することで生まれる新しい経済の形、であるようです。

シェアリングエコノミーとは具体的には以下のような取引を指すようです。

1, 空間のシェア=会議室・駐車場・民泊
2, モノのシェア=フリーマッケートサービス(メルカリ、ヤフオク)・レンタルサービス
3, スキルのシェア=家事代行・育児・知識・料理・介護・教育・観光
4, 移動のシェア=相乗り・シェアサイクル・カーシェア
5, お金のシェア=クラウドファンディング

国税としては、ヤフオクやメルカリのみならず、インターネットを介する取引についての無申告や申告漏れを把握したいところから、すべてを総称するシェアリングエコノミー等新分野という名称で、税務調査において分類しているようです。

令和元(2019)年以前は国税がネットプラットフォーム事業者に対して情報提供を求める根拠規定がありませんでした

世間一般のイメージとしては、国税は金融機関調査(銀行調査)で勝手に納税者の通帳を取得することができる、など強力な権限を有しているイメージです。しかし実は、改正前国税通則法74条の12第6項は、国税庁等の当該職員は、官公署又は政府関係機関に、調査に関し参考となるべき帳簿書類その他の物件の閲覧等の協力を求めることができることを規定していたが、一般の事業者に対して協力を求めることができることまでは規定していませんでした。したがって、顧客とのトラブルを懸念して,税務当局からの情報提供の要請に事業者が応じないケースが生じている、との指摘がありました。

そこで国税通則法において一般の事業者に対して協力を求めることができる法律の整備が実行されました。なお、暗号資産(仮想通貨)取引はシェアリングエコノミー等新分野には該当しませんが、ネット取引事業者に該当しますので、暗号資産(仮想通貨)取引事業者も税務署に協力しなければならなくなります。

令和元(2019)年7月からは全国で200人体制でシェアリングエコノミー等新分野の情報収集を行っているようです

・令和元(2019)年6月までの国税の対応
2000年頃からネットが爆発的に普及し、それに対応すべく国税庁においては、全国税局・沖縄国税事務所に設置している「電⼦商取引専門調査チーム」を中心に、いわゆる電⼦商取引に関する情報収集・分析等に取り組んできた(平成29事務年度情報収集件数:60万件程度)。しかしその爆発的普及に追いつくためにさらに体制を強化しようとしました。
・令和元(2019)年7月以後の国税の対応
シェアリングエコノミー等の新たな分野の経済活動にも的確に対応するため、令和元(2019)年7月からは、「電⼦商取引専門調査チーム及びプロジェクトチーム(関係部署の指名された職員で構成される)」を全ての国税局・沖縄国税事務所に設置した(全国で200人規模を予定)
以上から、全国の「国税局」において総勢200名程度の「電⼦商取引専門調査チーム及びプロジェクトチーム」が目を光らせているようです。

まとめ

これまで国税は、メルカリやヤフオクや暗号資産取引業者については気を使いながら、御願いベースで税務調査の協力を御願いしてきました。しかし近年においては当該事業者について情報提供を強く要求できるようになりました。したがって、今後はこれまで以上にネット取引に関する無申告の税務調査が強化していくと考えます。

この記事の監修者

税理士 田中亨
税理士 田中亨税務調査専門税理士
プロフィール
近畿税理士会上京支部
税理士登録番号128205
税務調査案件を安価で全国対応している京都の税理士
税務調査前の自主申告期限を守るため土日祝日深夜対応を行う
これまで多くの税務調査案件を早期終了に導いてきた

keyboard_arrow_up

電話番号:070-8468-9008 問い合わせバナー LINE相談予約