- 結論
- 個人事業主に対して10年以上税務調査が来ない理由
- そもそも個人事業主の税務調査の確率が0.7%程度であること
- 開業時から税理士と契約している場合
- 申告漏れが多い業種に該当しない場合
- 年商が1,000万円以下である場合
- 所得税計算上の所得金額が生活費として理論上妥当している場合又は妥当していない場合でも生活費の支援者が考えられる場合
- 原始資料を確認せずとも確定申告書のみでも判明するような明らかな誤りが存在しない場合
- 個人事業主の税金の時効は7年と言えるので資料の保存期間は過去7年分となります
- 次に来るサインというのが無く、ある日突然パトロールの意味で税務調査が来る可能性もあります
- 資料を捨てておられる方は今日からでも良いので保存しましょう
結論
・個人事業主に対して10年以上税務調査が来ない理由は、税理士がついているからなど様々な理由が考えられます。
・個人事業主の税金の時効は7年と言えるので資料の保存期間は過去7年分となります。
・次に来るサインというのが無く、ある日突然パトロールの意味で税務調査が来る可能性もあります。
・今から、今日からでも良いですので資料の保存を開始しましょう。
以下で詳細を記述します。
個人事業主に対して10年以上税務調査が来ない理由
個人事業主に対して10年以上税務調査が来ない理由については以下が考えられます。
・そもそも個人事業主の税務調査の確率が0.7%程度であること
・開業時から税理士と契約している場合
・申告漏れが多い業種に該当しない場合
・年商が1,000万円以下である場合
・所得税計算上の所得金額が生活費として理論上妥当している場合又は妥当していない場合でも生活費の支援者が考えられる場合
・原始資料を確認せずとも確定申告書のみでも判明するような明らかな誤りが存在しない場合
順番に解説します。
そもそも個人事業主の税務調査の確率が0.7%程度であること
ここが最大の理由となりますが、個人事業主の税務調査の確率は低いこととなります。弊所が実際にお問合せいただいた納税者様でも、20年で初めて、15年で初めてという方々がおられます。
開業時から税理士と契約している場合
弊所は税理士事務所であるために、弊所の税務顧問サービスをアピールするためと思われるかもしれませんが、弊所が開業時から関与させていただいている納税者様において税務調査が発生する確率は本当に低いです。ただ一方で弊所が独自に取得した情報によると、調査官の年間税務調査件数が30件であった場合、税理士が契約している納税者と税理士と契約していない納税者の割合は半々である、という実態のようです。
申告漏れが多い業種に該当しない場合
国税庁は、個人事業主に関して「事業所得を有する個人の1件当たりの申告漏れ所得金額が高額な上位10業種」を発表しています
・風俗業
・キャバクラ
・バー
・建築建設工事業
これらの業種は毎年の常連となります。税務調査官はこのような業種へ優先的に調査に行くため、反対にこれらの業種に該当しない場合は、税務調査が10年以上来ないケースもあり得るでしょう。
年商が1,000万円以下である場合
まず弊所のこれまでの経験からすれば、年商が1,000万円以下であっても税務調査が発生したケースもあるので一概に言えないことが前提となります。ただ年商が低いことはすなわち所得が低い可能性が高いため、調査官としては追徴の成果を得ることができないため、一旦は避ける傾向にあるでしょう。
所得税計算上の所得金額が生活費として理論上妥当している場合又は妥当していない場合でも生活費の支援者が考えられる場合
よく言われるのは、個人事業主で赤字を続けているとどうやって生活しているのか、という観点から税務調査が来やすいというお話です。そこで、生活費としてぎりぎり妥当するような金額の所得が続いている場合には、理論上は生活が可能ということで10年以上税務調査が来ない可能性があります。また納税者本人の所得が赤字や低額であったとしても、親や配偶者からの支援があるために生活が理論上可能な場合は、10年以上税務調査が来ない可能性があります。
原始資料を確認せずとも確定申告書のみでも判明するような明らかな誤りが存在しない場合
弊所がこれまで実際に見た税理士をつけずにご自身で申告されてこられた方の申告書の控えを見て、原始資料を確認せずとも確定申告書のみでも判明するような明らかな誤りについては以下です。
・所得税確定申告書の提出において収支内訳書(白色申告)又は青色決算書を添付していない。
・白色専従者控除を受けつつ配偶者控除を受けている。
・ずっと国内に住所の有る配偶者が国外となっている。
・障がい者控除の区分が毎年、一般障がい者や特別障がい者で毎年変わる。
このような場合は、税務調査を誘発する原因となります。一方で、上記のような明らかな誤りが無い場合は、10年以上税務調査が来ない可能性があります。
個人事業主の税金の時効は7年と言えるので資料の保存期間は過去7年分となります
まずここで税務調査は時効ではなく除斥期間であることをお伝えいたします。こちらのページをご参考ください。
無申告でも税務調査は来る?バレる理由と時効、今すぐすべきことを解説
端的にまとめますと、以下です。
・除斥期間とは法律関係を速やかに確定させるため、一定期間の経過によって権利を消滅させる制度
・賦課権とは賦課することによって新たに税金を確定することができる権利=除斥期間が適用される=除斥期間は5年と定められています
・除斥期間は「偽りその他不正の行為」によって税金を免れた場合には7年に延長されます
以上から個人事業主は資料を最大7年間保存すべきとなります。
次に来るサインというのが無く、ある日突然パトロールの意味で税務調査が来る可能性もあります
ここで10年以上税務調査が来なかった個人事業主に対して税務調査が来るサインがあるのか、についてはとても難しいのですが、この場合はある日突然パトロールの意味で税務調査が来る可能性が考えられます。
資料を捨てておられる方は今日からでも良いので保存しましょう
弊所にご相談に来られる納税者様の中には、これまで資料を捨ててこられた方々がたくさんおられます。まずは本日からでも良いので保存を開始しましょう。
この記事の監修者

- 税務調査専門税理士
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プロフィール
近畿税理士会上京支部
税理士登録番号128205
税務調査案件を安価で全国対応している京都の税理士
税務調査前の自主申告期限を守るため土日祝日深夜対応を行う
これまで多くの税務調査案件を早期終了に導いてきた
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