結論
・国税が携帯電話事業者に対して電話番号から開示請求することにより風俗嬢やホステスホストのみなさまにたどり着くように最近変化した可能性があります。
・実際に令和5~6年事務年度の所得税の税務調査申告漏れランキング上位にホステスホストがランクインし始めました
・令和2(2020)年からメルカリやヤフオクや暗号資産の無申告がバレやすくなったことが関係しています。
・令和元(2019)年以前は国税が携帯電話事業者に対して電話番号を開示請求できなかったが、令和2(2020)年から開示請求できるようになったかもしれません。しかしこれはあくまで弊所の予想です。
以下詳細を記述します。
国税が携帯電話事業者に対して電話番号から開示請求することにより風俗嬢やホステスホストのみなさまにたどり着くように最近変化した可能性があります
国税が毎年、法人税の税務調査の事績を発表しており、「バー・クラブ」は不正発見割合の高い業種として毎年ランクインしております。ここで「バー・クラブ」の定義は明確ではありませんが、国税庁が日本標準産業分類を参考としていると仮定するならば、「バー;スナックバー;キャバレー;ナイトクラブ」と考えられます。これはつまり「バー・クラブ」の「店舗」、経営者側に税務調査が入ったことになります。
しかし一方で、ホステスホストといういわゆるプレイヤー、キャスト側について、所得税の申告漏れの多い業種の上位にランクインしておりませんでした。ただ、令和5~6年事務年度の所得税の税務調査申告漏れランキング上位にホステスホストがランクインし始めました。こちらのページをご参考ください。
弊所はこの理由について、令和2(2020)年以後はネットプラットフォーム事業者が国税に対して情報提供しなければならなくなったという法律が影響していると考えます。こちらのページをご参考ください。
令和2(2020)年からメルカリやヤフオクや暗号資産の無申告がバレやすくなりました
これらの近年の改正から、弊所は国税が携帯電話番号から開示請求によりホステスホストというプレイヤーにたどり着いているのではないかと分析しました。
弊所が予想した令和元(2019)年以前において風俗店やキャバクラやホストの店舗に税務調査が入った場合に起こっていたこと
法人税の税務調査官は、風俗店やキャバクラ店やホスト店を重点業種として毎年税務調査していると考えます。そこで店舗における法人税法上の不正行為などを発見します。また、その店舗の従事者である、風俗嬢、キャバクラ嬢、ホストについての外注費についての情報を得ることになるでしょう。そうすると、当該風俗嬢、キャバクラ嬢、ホストについても、所得税の税務調査課などに引きつけば、言わば一網打尽で所得税の追徴ができる可能性があります。しかし恐らくこれらのプレイヤー、キャストは「源氏名、あだ名、偽名」で登録されているため、所得税の調査官はたどり着けなかったのではないか、と分析しました。
ただ、風俗店やキャバクラ店やホスト店と風俗嬢やキャバクラ嬢とホストを繋ぐ真実の情報が「携帯電話番号」であると考えます。つまり国税が当該携帯電話番号から携帯電話事業者へ開示請求をすればたどり着くことができると考えます。しかし、令和元(2019)年以前において携帯電話事業者が国税に情報提供しなければならないという根拠規定が乏しかったために、それができなかった可能性があります。
弊所が予想した令和2(2020)年以後において風俗店やキャバクラやホストの店舗に税務調査が入った場合に起こっていること
しかし、令和2(2020)年以後においてネットプラットフォーム事業者が、国税に情報提供しなければならない法律が整備されました。この影響を受ける事業者の中に、携帯電話事業者が含まれる可能性があります。したがって、令和2(2020)年以後、国税が風俗嬢・キャバ嬢・ホストの携帯電話番号と思われる携帯電話番号を携帯電話事業者へ開示請求して、当該風俗嬢・キャバ嬢・ホストにたどり着いているのではないか、と推測しました。
令和5~6年事務年度の「所得税及び消費税調査等の状況」における「事業所得を有する個人の1件当たりの申告漏れ所得金額が高額な上位10業種」より
・令和4年事務年度以前の「ホステス・ホスト」:ランキング外
・令和5年事務年度の「ホステス・ホスト」:2位
・令和6年事務年度の「ホステス・ホスト」:3位
まとめ
・風俗嬢・キャバ嬢・ホストのみなさまが、かつて在籍していた店舗に税務調査が入り、登録していた電話番号から開示請求されて所得税の税務調査の対象となるかもしれない、というのはあくまで弊所の予想です。
・しかし、近年において急にホステス・ホストが申告漏れランキングの上位にランクインしていることは確実なデータとして存在します。
この記事の監修者

- 税務調査専門税理士
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プロフィール
近畿税理士会上京支部
税理士登録番号128205
税務調査案件を安価で全国対応している京都の税理士
税務調査前の自主申告期限を守るため土日祝日深夜対応を行う
これまで多くの税務調査案件を早期終了に導いてきた
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