税務署は調査のために個人宅へ来るのか、国税の調査で家に来た経験がある人はいるのか、税務署が家に来る理由はあるのか、税務署がいきなり訪問で自宅にくるのか、と不安な方々がおられるかもしれません。この点について弊所の経験から以下で記述いたします。
結論
・無予告調査の場合は税務署が個人の自宅へやってきます。
・事前に通知の有る税務調査の場合はむしろ調査場所について色々と選択できます。
・税務調査前に自主的に申告した場合の税務調査官の滞在時間は3時間程度の可能性があります。
以下で解説します。
無予告調査の場合は税務署が個人の自宅へやってきます
無予告調査の場合は、遺憾ながら税務署が個人の自宅へやってきます。無予告調査についてはこちらのページをご参考ください。
改めて弊所がお伝えしたいことは以下です。
・無予告調査であっても日程変更は可能です。
・無予告調査がきた場合はすぐに税務調査専門の税理士へ連絡しましょう。
元デリヘルを経営されていた方が無予告調査を受けた当時のことについてyoutube動画で発信されておりました。その方は、ある日突然、個人宅及びデリヘル店舗事務所へ同時に税務調査官がやってきたと言います。そして、決してマルサではないということですが、まるでマルサのようにあちこち引出しをあけられて、段ボールに書類を入れて持ち帰った、というお話でした。
事前に通知の有る税務調査の場合はむしろ調査場所について色々と選択できます
一方で、事前に通知のある税務調査については、税務調査の場所は色々と選択できます。
・納税者の個人宅
・納税者の事業所事務所
・税務署へ訪問して税務署の室内で
・顧問税理士の税理士事務所で
・オンラインで
上記のように色々と選択肢があります。これがあくまで税務調査は任意の調査であることを示す理由となっております。納税者に配慮するという基本方針となっております。しかしながら、納税者の個人宅は税務調査に必要な書類やパソコンが置いている可能性が高く、結果として個人宅で税務調査が行われる可能性が高くなります。個人宅以外での調査を望む場合は、税務調査官が望むであろう資料を事前に移動させるなどの準備が必要となります。これは大きなデメリットとなります。
税務調査前に自主的に申告した場合の税務調査官の滞在時間は3時間程度の可能性があります
弊所が主として受任する税務調査案件は、税務調査前の自主的な申告を伴うケースが多いです。自主的な期限後申告はもちろん、自主的な修正申告であっても、納税者様のレシートや領収書や請求書といった原始資料を一から確認します。そうすることで、申告書を作成するにあたっての手順や資料が発生します。こちらを税務調査官に提示しながら説明すれば、税務調査が当日の午前中の3時間程度で終了するケースを多く経験しております。
まとめ
無予告調査の場合は、税務調査官は個人宅にやってきて、半ば強制的に税務調査が開始される可能性があります。一方で、予告の有る税務調査は、税務調査の場所については様々選択可能です。
この記事の監修者

- 税務調査専門税理士
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プロフィール
近畿税理士会上京支部
税理士登録番号128205
税務調査案件を安価で全国対応している京都の税理士
税務調査前の自主申告期限を守るため土日祝日深夜対応を行う
これまで多くの税務調査案件を早期終了に導いてきた
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