結論
・まずアシスタントさんと契約書で業務委託契約であるか、雇用契約であるかを明記した契約書を残すことが最も重要と考えられます。
・次に一歩踏み込んだ論点として、契約書のみならず実態が契約書通りかという点を税務調査官は見るという論点があります。
・漫画家・同人作家・イラストクリエーターさんがアシスタントに支払う外注費において特に注意したいのは源泉徴収の有無です。自分一人で活動されておられる漫画家・同人作家・イラストクリエーターさんはそもそも源泉徴収義務者ではないので、本来支払うデザインや絵の外注費は源泉徴収対象だけれども実は源泉徴収は必要ないとなります。
以下で詳細を記述します。
税務調査対策としては契約書を残すことが最も効果的
まずアシスタントさんと契約書で業務委託契約であるか、雇用契約であるかを明記した契約書を残すことが最も重要と考えられます。もし仮に税務調査が発生した場合においてもこれらの契約書があればまずは否認されることはないと言えるでしょう。
税務調査とは契約書という形式のみならず実態を見るという事実
次に一歩踏み込んだ論点として、契約書のみならず実態が契約書通りかという点を税務調査官は見るという論点があります
「独立性」を判断する5つの基準と現場での解釈
国税庁は、外注費と給与を区別する上で、以下の5つの判断基準を総合的に勘案するとしています。重要なのは、これらの基準を形式的に満たすだけでなく、実態として「独立した事業者」であると認められるかどうかです。
指揮監督の有無
・給与と判断されやすいケース:アシスタントが従業員と同様の指揮監督を受けている場合。
・外注費と判断されやすいケース:アシスタント自身が自己の裁量で作業方法や手順を決定し、作業時間も自由に設定できる場合。作業の進捗状況の報告義務がある場合でも、結果としての完成品に対する報告であれば問題ありません。
代替性の有無
・給与と判断されやすいケース: アシスタントが病気や都合により作業ができない場合、発注側が別の作業員を手配するなど、代替が発注側の責任で行われる場合。
・外注費と判断されやすいケース:アシスタントが自己の責任で、他の作業員に作業を依頼したり、納期調整を行ったりするなど、代替性が2次請けポジションの一人親方側にある場合。
完成品の滅失責任
・給与と判断されやすいケース: 完成した製品や提供したサービスに不備があった場合、発注者側がその責任を負う、またはアシスタントが無償で再作業を行うことが常態化している場合。
・外注費と判断されやすいケース: 完成した仕事の目的物が契約内容に適合しない場合、アシスタントが自己の費用と責任において補修・再作業を行うなど、民法上の契約不適合責任を負う場合。
材料・用具の提供
・給与と判断されやすいケース: 作業に必要な材料や高価な用具、消耗品などを発注者側が常に提供している場合。
・外注費と判断されやすいケース:アシスタント自身が自己の費用で材料や用具を調達し、それらを管理・使用している場合。
報酬請求権
・給与と判断されやすいケース: 業務の完成度に関わらず、労働時間や日数に応じて報酬が支払われる場合(日当や月給形式)。
・外注費と判断されやすいケース: 契約で定められた仕事の完成や役務の提供に対して報酬が支払われる場合(請負契約に基づく報酬)。途中で契約が解除された場合、完成部分に応じた報酬のみが支払われるのが一般的です。
アシスタントに支払う外注費において特に注意したいのは源泉徴収の有無
自分一人で活動されておられる漫画家・同人作家・イラストクリエーターさんはそもそも源泉徴収義務者ではないので、本来支払うデザインや絵の外注費は源泉徴収対象だけれども実は源泉徴収は必要ないとなります。一方で、配偶者などに対して専従者給与を支払っている漫画家・同人作家・イラストクリエーターさんは源泉徴収義務者に該当するので、その影響によりアシスタントに払うデザインや絵の外注費は源泉徴収対象となります。
アシスタントへの支払が外注費であるか給与であるかと税務調査
税務調査においてアシスタントへ支払う外注費についてうまく説明できない場合等で、調査官が論点として指摘した場合、アシスタントへ反面調査が発生する可能性もございます。弊所にご相談いただければと存じます。
この記事の監修者

- 税務調査専門税理士
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プロフィール
近畿税理士会上京支部
税理士登録番号128205
税務調査案件を安価で全国対応している京都の税理士
税務調査前の自主申告期限を守るため土日祝日深夜対応を行う
これまで多くの税務調査案件を早期終了に導いてきた
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